clsk-c002: NDC(○○)は国会独自のもので、厳密に言うとNDC[89]版ではありません
■ 「こんなメッセージが出るけど、実は正しいのだ」の例
絶対あるはずですから、誰か教えて下さい。
■ どういうときにこのメッセージが出るのか
CLSで、分類の種類がNDC8またはNDC9で、
分類が
ニュースレターNo. 43「JAPAN/MARCにおける分類コードについて」
に該当すると表示されます。
例:
TR:刑法判例集 / ...
× CLS:NDC9:326.098
正しくは
○ CLS:NDC9:326
■ 説明
JPMARCのCLSフィールドのNDC8またはNDC9は、日本十進分類法新訂8版
(または新訂9版)に微妙に従っていない部分があります。
(実はTRCMARCでも見られたりします)
コーディングマニュアルのCLSのページでは、
「CLSフィールドには、分類表の種類コード表に収録された標準的分類表による分類標目のみを記録する」とあります。
国会図書館独自で使用している分類を
NDC8版または9版として記録して良いとどこにも書かれていませんから、
これらは流用する際には正しく修正すべきです。
■ 参照
■ データ修正手続
コーディングマニュアル
CLS(3) 「コード表又は分類表に照らして明らかに誤りである分類の種類コード又は分類標目の訂正」
↓
発見館が直してしまって良い。
「明らかに」という部分が気になる所です。
例えば刑法判例集を326.098とするのは、「明らか」な誤りかそれとも
「大したことないじゃない」レベルの誤りなのか。
コーディングマニュアルのそのすぐ下には
「明らかに誤りである場合を除いては、原則としてデータ、
標目の削除は行ってはならない」とあります。禁止されているのは「削除」であって、
「修正を行なってはならない」ではないので、
見つけたら直してしまって良い気がしますが。
悩ましいところです。
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Last updated: 2007/03/17