clsk-c002: NDC(○○)は国会独自のもので、厳密に言うとNDC[89]版ではありません

■ 「こんなメッセージが出るけど、実は正しいのだ」の例

絶対あるはずですから、誰か教えて下さい。

■ どういうときにこのメッセージが出るのか

CLSで、分類の種類がNDC8またはNDC9で、 分類が ニュースレターNo. 43「JAPAN/MARCにおける分類コードについて」 に該当すると表示されます。

例:
TR:刑法判例集 / ...
× CLS:NDC9:326.098
 正しくは
CLS:NDC9:326

■ 説明

JPMARCのCLSフィールドのNDC8またはNDC9は、日本十進分類法新訂8版 (または新訂9版)に微妙に従っていない部分があります。 (実はTRCMARCでも見られたりします)

コーディングマニュアルのCLSのページでは、 「CLSフィールドには、分類表の種類コード表に収録された標準的分類表による分類標目のみを記録する」とあります。 国会図書館独自で使用している分類を NDC8版または9版として記録して良いとどこにも書かれていませんから、 これらは流用する際には正しく修正すべきです。

■ 参照

■ レコード修正手続

コーディングマニュアル CLS(3) 「コード表又は分類表に照らして明らかに誤りである分類の種類コード又は分類標目の訂正」

発見館が直してしまって良い。

「明らかに」という部分が気になる所です。 例えば刑法判例集を326.098とするのは、「明らか」な誤りかそれとも 「大したことないじゃない」レベルの誤りなのか。
コーディングマニュアルのそのすぐ下には 「明らかに誤りである場合を除いては、原則としてデータ、 標目の削除は行ってはならない」とあります。禁止されているのは「削除」であって、 「修正を行なってはならない」ではないので、 見つけたら直してしまって良い気がしますが。 悩ましいところです。

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Last updated: 2007/03/17